2021-04-02 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号
地方自治体が単独事業として実施する河川等のしゅんせつの経費について、充当率一〇〇%の起債を可能とし、その元利償還金に対し七〇%が交付税措置されるという、地方自治体が治水対策を推進する上で大変条件のよい事業であると言えます。そこで、本事業の初年度の活用実績と、それに対する評価についてお伺いしたいと思います。
地方自治体が単独事業として実施する河川等のしゅんせつの経費について、充当率一〇〇%の起債を可能とし、その元利償還金に対し七〇%が交付税措置されるという、地方自治体が治水対策を推進する上で大変条件のよい事業であると言えます。そこで、本事業の初年度の活用実績と、それに対する評価についてお伺いしたいと思います。
また、災害復旧事業につきましては、交付税措置が手厚い災害復旧事業債の発行が可能でございまして、国庫補助事業については九五%、地方単独事業につきましても、公債費負担に応じて八五・五%まで元利償還金の交付税措置が講じられておりまして、迅速な災害復旧が可能となってございます。 引き続き、地方団体が災害対策をしっかり行うことができますよう取り組んでまいります。
このうち、過去の臨財債の元利償還金を賄う分は三・八兆円と、借金を借金で返すまさに自転車操業が続いています。更に言えば、臨時財政対策債の累計残高は既に五十兆円を超えています。臨時的な措置という位置付けであったにもかかわらず、平成十三年度以降、長期にわたって臨時財政対策債が財源不足対策として使われていることは異常ではないでしょうか。
臨財債は、一旦地方に赤字地方債を発行させ、その元利償還金の一〇〇%相当額を国からの交付税措置を通じて保障する、国の借金を一時的に地方に肩代わりさせる制度と言えます。それならば、なぜ最初から国で負担しないのでしょうか。臨財債が長年続いている合理的な理由は、委員会での質疑でも政府側から示されることはありませんでした。合理性のない臨財債は直ちに廃止するべきであります。
一般単独災害復旧事業債の元利償還金の交付税措置率でございますけれども、補助災害復旧事業の採択基準に満たない小規模事業等を対象としておりまして、国の災害査定を受けていないということでございますとか、幅広く災害復旧事業を対象としていることを踏まえまして、四七・五%から八五・五%としているところでございます。
災害復旧に当たり、地方債を発行した場合に、補助災害復旧事業債では元利償還金の九五%が基準財政需要額に算入され普通交付税措置されるのに対して、単独災害復旧事業債では元利償還金の四七・五%から八五%が普通交付税措置されるということになっています。被災自治体からは、後年度の財政悪化を危ぶむ声も出てきています。
公債費につきましては、猶予特例債の元利償還金二千百四十五億円を除き、総額十一兆五千六百五十四億円で、前年度に対し一千三百二十五億円、一・一%の減少となっております。 維持補修費につきましては、総額一兆四千六百九十四億円で、前年度に対し二百二十五億円、一・六%の増加となっております。このうち、緊急浚渫推進事業費について、防災重点農業用ため池等を対象施設に加えた上で、一千百億円計上しております。
これに緊急的に対応いたしますため、緊急浚渫推進事業費を創設いたしまして、令和二年度から六年度までの五年間、地方債を特例的に発行できることとし、その元利償還金の七〇%を交付税で措置することとしたところでございまして、事業費として、五年間で必要な事業費約五千億円を見込んだところでございます。
これまでの国土強靱化のための三か年緊急対策に伴う地方負担につきましては、国土強靱化債を創設をし、充当率を一〇〇%、その元利償還金の五〇%につきまして交付税措置を行うという手厚い措置を講じてきたところでございます。この度の国土強靱化のための五か年加速化対策に伴う地方負担につきましても、国土強靱化債等により、同様の手厚い措置を講ずることとしたところでございます。
また、被災者に過度の負担が生じないようにするとともに、市町村の事務負担にも配慮して、借受人が無資力又はこれに近い状態にあるため、支払いの猶予を受け、最終支払い期日から十年を経過した後においてなお無資力又はこれに近い状態にあり、償還金を支払うことができることとなる見込みがない場合について、償還免除の特例を設けております。 以上でございます。
貸付けを受けた方が、疾病、負傷、その他やむを得ない理由によって支払い期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、市町村は償還金の支払いを猶予することができることとなっております。
今お話ございましたように、過疎対策事業債は、過疎法において特別に発行が認められている地方債でございまして、その元利償還金につきましては、他の措置と比較しても高い率でございます七〇%を地方交付税の基準財政需要額に算入しているものでございます。
過去の臨財債の元利償還金を賄うためにも三兆七千六百二十七億円の増発となり、借金を借金で返済する異常事態が拡大しています。 第三に、交付税総額確保のため、各種の繰延べ策を積み上げていますが、後年度の一般財源確保の余地を考えると、そうそう多用できる対策とは言えません。
元利償還金に係る地方交付税の算定におきましては、各地方団体の地方債の同意等の額を基礎として、標準的な償還条件に基づいて各年度の償還費を算定しております。 その償還条件の設定に当たりましては、直近の金利動向を踏まえますとともに、初年度から三年間又は五年間は利子分のみを償還する、いわゆる据置期間、これがございまして、この据置期間に該当するか否かによりまして年度間の係数が大きく変わってまいります。
この地方債の同意等額に係る元利償還金につきましては、平成十八年度から平成二十二年度までの間、事業費補正により一〇〇%相当を措置することとしておりましたけれども、平成二十三年度、二〇一一年度でございますけれども、見直しを行い、それ以降、元利償還金の七〇%相当を事業費補正により、残りの三〇%相当を単位費用により措置をしております。
○本村委員 一般財源化により事業費補正で措置されることになったわけですけれども、事業費補正における地方債同意額の乗数の根拠を教えていただきたいというふうに、申し訳ないです、短く答弁いただきたいのと、二〇一九年度の名古屋市の保育所、社会福祉等施設整備の事業費補正に関わる地方債元利償還金について、事業費補正の補正係数を算出をいたしますと、〇・〇〇〇〇一四というふうになりまして、小数点以下第三位未満は四捨五入
その財源措置といたしましての公共施設等適正管理推進事業債につきましては、延べ床面積の減少等を要件として、公共施設の集約化、複合化を行う事業を対象といたしまして、地方債充当率九〇%、元利償還金に対する交付税措置率五〇%の地方財政措置を講じているところでございまして、毎年度毎年度活用が伸びているという状況でございます。
その元利償還金について、通常は二五%の措置率となっているものを四〇%とするなど、手厚い地方財政措置を講じてきたところでございます。 これら再編・ネットワーク化に係る地方財政措置につきましては、令和二年度までとされていたところでございますが、各地域の自主的な取組に支障が生じないよう、令和三年度においても継続することとしております。
このため、市町村がガイドラインによる債務整理に応じて災害援護資金貸付金の債務を免除するとしても、災害弔慰金法に基づく市町村や県の償還金の債務を県や国が免除することはできないものと考えておりまして、類推適用というお話があったんですが、やはり国の債権の保全といったことも大変重要なことでございますので、なかなか難しいところがあるというふうに考えております。
一兆七千百六十九億円の新規発行が復活し、加えて、本来、各年度の交付税で行うべき過去の臨時財政対策債の元利償還金を臨時財政対策債で賄うため、既往分として三兆七千六百二十七億円の増発となっています。まさに借金を借金で返済する異常事態が拡大しています。事実上、返済資金の積立てが不足している道府県も増えており、このままでは自治体財政を圧迫し、住民生活に影響が出かねません。
臨時財政対策債の償還については、元利償還金の全額を毎年度の地方財政計画に計上することにより、所要の財源を確保するとともに、各々の地方自治体における元利償還金の全額を地方交付税の基準財政需要額に算入することにより、確実に償還できるよう財源保障をしております。
この特例債の財政措置は充当率一〇〇%、地方債の元利償還金に対して七〇%の交付税措置が講じられるという、地方財政にとっては極めて手厚い措置となっているわけであります。 そこで、緊急浚渫推進事業の実施状況と今後の見通しをお聞かせください。また、しゅんせつ発生土砂情報を公表することになっておりますけれども、この公表状況も併せてお聞かせ願いたいと思います。
自治体の単独事業で対策事業計画をつくり、そして、これに対して対策債をやっていただくのは、充当率が一〇〇%でございますし、元利償還金の七〇%を地方交付税措置ということでありますから、大変、小さな自治体にとっても、これは活用を更に進めさせていただきたいと思うわけなんです。
また、収入実績が基準財政収入額を下回る場合につきましては、手元の資金を確保し、円滑な財政運営を確保する観点から、先ほど申し上げました翌年度以降の精算にかえて、当該年度に地方債、減収補填債でございますけれども、これを発行した上で、その元利償還金について、その七五%を後年度の基準財政需要額に算入することとしているところでございます。
事業期間につきましては、令和二年度から五年間、事業費は四千九百億円を予定しており、地方債への元利償還金の七〇%に交付税措置を講じることとしております。 本事業の活用によりまして、地方団体が今後五年間で緊急性の高い箇所のしゅんせつを完了することができるよう、総務省といたしましても国土交通省等と連携しつつ推進していきたいと考えております。
具体的には、事業期間を令和二年度から令和六年度までの五年間といたしまして、事業費は四千九百億円を予定しており、地方債の元利償還金の七〇%に交付税措置を講ずることといたしております。
質問させていただきますけれども、臨時財政対策債につきましては、地方団体は、後ほど元利償還金が交付税で補填されるとはいいながらも、自らの借金を形式的には増やすということになるわけでありますので、この制度の廃止あるいは発行抑制というものを強く求めているところであります。一方で、地方の方の財政需要を見ますと、医療、福祉、子育て、教育など高まる一方であります。
既存の防災行政無線につきまして、新しい規格に適合するためにデジタル化する場合や機能強化する場合には緊急防災・減災事業債の対象となり、その元利償還金に七〇%の交付税措置が講じられるということでございます。
既往債の元利償還金を充当するため新たな赤字地方債を発行するという現行の仕組みは、将来的に地方財政を圧迫し続け、住民生活に影響を与えることになります。抜本的な見直しを行うべきです。 自治体の臨時、非常勤職員の処遇改善に向け、会計年度任用職員制度がこの四月からスタートします。期末手当の支給等に係る経費も計上されています。
東葉高速鉄道の長期債務の元利償還金に対する支援についてでございますけれども、同社が鉄道・運輸機構に対して負っている建設に係る債務の元利償還につきましては、今まで二度にわたり大幅に償還期限を延長するとともに、国費による利子補給を今も実施しておりますなど、国等による累次の支援を行ってきているところでございます。
そこで、やはり具体的な地元の要請というのは、利払い負担に対する補助あるいは長期債務の元利償還金の負担に対する抜本的な支援なんだというふうに思います。それについて何か御検討をいただいている部分があるならば、ぜひ教えていただきたいというふうに思います。